私は職業芸術家です。日々見るもの、聞くもの、食べるもの、生活する空間で新しい発見をして、創作活動に生かしています。
全ての支出が必要経費です。
家事関連費のうち必要経費に算入できるものは、業務の遂行上必要である部分を明確に区分できる当該部分に相当する経費だけです。
所得税法 第45条 家事関連費等の必要経費不算入等
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
所得税法施行令 第96条 家事関連費
法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業
務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該
部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る
家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を
生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費