確定申告の作法(6)

 

 

 私はおいしいパン屋さんを経営しています。パン好きのアルバイトには1日1個好きなパンを1つだけ食べてもよいことにしています。経理上特別な処理が必要ですか?

 

 

 

 

 

 売り上げに計上しなければいけません。同時に福利厚生費とします。

 

 

 

 

 

 

 

所得税法 第39条 たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入

  

 居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 

 

 

所得税基本通達 39-1 家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額

 

  法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における常売買される価額による。

 

 

所得税基本通達 39-2 家事消費等の総収入金額算入の特例

 

事 業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。