確定申告の作法(5)

 

 

 

 入国管理局の申請取次の着手金一人当たり50,000円、合計20人分を受領した。当該収入金額1,000,000円は前受金として処理している。

 

 

 

 

 

 売上に計上しなければいけません。

 

 

 

 

 

 人的役務の提供が完了していなくても、人的役務の提供の程度に応じて収入する等の特約又は慣習がある場合には、その特約又は慣習による収入時期により計上する必要がある(所基通36-8(5))。

 

(注)原則として弁護士の着手金は受任した時に、歯科医の歯科矯正料は矯正装置を装着した時に受領する。

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税法 第36条 収入金額

 

 

 

 

 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、

 

 別段の定めがあるものを除き、

 

 その年において収入すべき金額

 

 (金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、

 

   その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)               とする。

 

 

 

 

2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、

 

  当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受するにおける価額とする。

 

 

 

3 無記名の公社債の利子、無記名株式等の剰余金の配当又は無記名の貸付信託、投資信託若しくは特定受

 益証券発行信託の受益証券に係る収益の分配については、その年分の利子所得の金額又は配当所得の金額

 の計算上収入金額とすべき金額は、第1項の規定にかかわらず、その年において支払を受けた金額とす

 る。

 

 

 

 

 

 

 

所得税基本通達 36-8 事業所得の総収入金額の収入すべき時期

 

 

 

 

 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

 

(1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあっ

    た日

 

(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成

   して相手方に引き渡した日

 

    物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。

 

    

    ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等

    を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引

    き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その

    引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日

 

 

(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。

   ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は

   慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特

   約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

 

 

(6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、

   その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)

 

(7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料でその年に対応するものに係る収入金額については、そ

   の年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)。ただし、その者が継続し

   て、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日により収入金額に計上している場合には、それぞ

   れ次に掲げる日

 

 イ 利息を天引きして貸し付けたものに係る利息 その契約により定められている貸付元本の返済日

 ロ その他の利息 その貸付けに係る契約の内容に応じ、36-5の(1)に掲げる日

 ハ 手形の割引料 その手形の満期日(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、当該譲渡の日)