確定申告の作法(3)

 

 

 

 

 確定申告を要しない配当所得を申告して、配当控除の適用を受けたが、健康保険での窓口負担割合が1割から3割へと増加した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 渋谷区の場合、同一世帯の後期高齢者医療被保険者数に応じた収入合計額が、 一定の基準に該当する場合は、申請し認定されると、原則として翌月から負担割合が軽減されます。

 この場合、申告不要の配当収入を確定申告で申告したときは、軽減されない可能性があります。

 

 

 後期高齢者医療被保険でいう、「収入額」は、確定申告書の最初に記入する「収入金額等」 (税込給与や総売り上げ)のことです。

 

 分離課税の株式などの譲渡収入配当65万円以下の給与120万円以下の年金生命保険の解約返戻金など、退職金を除く公租公課の対象となるすべての収入を含めます。

 したがって、上場株式等にかかる配当収入の多い方で、当該収入を確定申告される方は留意する必要があります。

 

 

 

 

 

 また、保険料は、加入者に均等に負担する均等割額と、 所得に応じて負担する所得割額で構成されています。

 

 保険料は加入者ごとに計算し、世帯で合算します。 

 

 

所得割算定基礎額は、平成24年の総所得金額等から、33万円を控除した金額です。

 

(注)総所得金額等=繰越雑損失控除前の総所得(給与所得、事業所得等)・山林所得・他の所得と区分し

   て計算される所得(長期・短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等)を合計した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 税制上の優遇措置の適用を受けたため、健康保険料や窓口負担が増加してしまっても、確定申告を要しない配当の申告漏れについては、修正申告はできず、更正の請求の事由にも当たりません。

 

 

なお、確定申告期限内であれば訂正申告による変更ができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租税特別措置法関係通達  8の5-1  確定申告を要しない配当所得を総所得金額等に算入した場合の効果

 

  措置法第8条の5第1項に規定する配当所得の金額を総所得金額又は同法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額に算入したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出する場合においても、当該配当所得の金額を総所得金額等の計算上除外することはできないことに留意する。