確定申告の作法(2)

 

 

 相続で取得したアパートについて、弟や妹との共有となっている。当該アパートにかかる不動産所得は長男である私が申告している。

 

 

 

 

 兄、弟、妹  各人ごとに持分割合で申告しなければいけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税法  第12条  実質所得者課税の原則

 

 

 

  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税基本通達  12-1  資産から生ずる収益を享受する者の判定

 

 

 

  法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。