納税地ってどこ?
原則は住所地です。
所得税法 第15条 納税地
所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一 国内に住所を有する場合 その住所地
個人事務所を納税地とするためには、住所地及び事業所の所在地双方の所轄税務署長に対して、その旨を記載した届出書を提出しなければならない(所法16②④)。
事業所を納税地としていた者が、事業を廃業(法人成り)した後、納税地を事業所から住所地へ変更する届出書を提出する必要があるにもかかわらず、
これを提出することなく元の事業所所在地を納税地として確定申告書を提出し続けていることがあるので留意する。
所得税法 第16条 納税地の特例
2 国内に住所を有し、かつ、その住所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの
を有する納税義務者は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その事業場等の所在地を納
税地とすることができる。
4 第2項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地の所轄税務署長及びその事業
場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地
とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。
5 第2項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなく
なつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税
地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地
は、その住所地とする。
6 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の
納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。