総合主義から帰属主義への変更(4)

 

 

 PEへの資本の配賦及びPEの支払利子控除制限について

 

 

 

①  支払利子控除制限

 

 PEの自己資本相当額が、PEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に帰せられるべき資本(以下「PE帰属資本」という。)の額に満たない場合には、PEにおける支払利子総額(PEから本店等への内部支払利子及び本店等からPEに費用配賦された利子を含む。)のうち、その満たない部分に対応する金額について、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入しない。

 


②  PE帰属資本の額

 

 PE帰属資本の額は、次のいずれかの方法によって計算した金額とする。ただし、選択した方法は、特段の事情がない限り、継続して適用する。

 

 

 イ  資本配賦アプローチ
 

 (イ) 資本配賦アプローチは、外国法人の自己資本の額に、外国法人の資産の額に対するPE帰属資産

    の額の割合を乗じて、PE帰属資本の額を計算する方法とする。


 (ロ) 外国法人の資産の額及びPE帰属資産の額は、信用リスク、市場リスク、業務リスク及びその他

    のリスクを考慮した金額(以下「リスクウェイト資産の額」という。)とする。
     なお、金融機関以外の外国法人については、資産の帳簿価額とすることも認める。

 

 (ハ) 外国法人の自己資本の額及び外国法人の資産の額は単体ベースの金額を原則とするが、外国法人 

    の自己資本比率が著しく低い場合その他の場合には、連結ベースの自己資本の額及び資産の額とす

    る。

 

 

 ロ  過少資本アプローチ
 

(イ) 過少資本アプローチは、わが国において同種の事業を行う法人で事業規模その他の状況が類似する

   もの(以下「比較対象法人」という。)の資産の額に対する自己資本の額の割合をPE帰属資産の額

   に乗じて、PE帰属資本の額を計算する方法とする。

 

(ロ) 比較対象法人の資産の額及びPE帰属資産の額はリスクウェイト資産の額とする。

    なお、金融機関以外の外国法人については、比較対象法人の負債資本比率を用いてPE帰属資本を

    計算することも認める。

 

(ハ) 比較対象法人の自己資本比率が著しく低い場合には、その値を比較対象として用いることができな 

   い。