総合主義から帰属主義への変更(2)

 

 

 PEと本店等との間の内部取引について

 

 

 

①  内部取引損益の認識

 

 PE帰属所得の算定においては、PEと本店等との間の内部取引について損益を認識する。

 


②  内部取引に対する移転価格課税等の適用


 イ  内部取引価格が独立企業間価格と異なることによりPE帰属所得が過少となっている場合には、移

   転価格税制と同様に、内部取引価格を独立企業間価格に引き直して、PE帰属所得を計算する。
 ロ  更正期限を延長する特例、同業者に対する質問検査権、内部取引に係る独立企業間価格の算定に関

   する文書の作成及び当該文書の提示又は提出がない場合の推定課税についても、移転価格税制と同様

   とする。
 ハ  PEから本店等に対する寄附に相当する内部取引が行われた場合には、国外関連者に対する寄附金

   と同様に全額損金不算入とする。

 

 

③  特定の種類の内部取引の取扱い

 

 イ  PEと本店等との間での内部保証取引に係る保証料及び内部再保険取引に係る再保険料について

   は、内部取引として認識しない。
 ロ  2010年改訂前のOECDモデル租税条約第7条に相当する租税条約の規定の適用がある場合には、

   PEと本店等との間での無形資産の内部使用料及び一般事業会社の内部利子を認識しない。

 

④  資本等取引

 

 本店からPEへの支店開設資金の供与やPEから本店への利益送金等については、資本等取引として擬制する。

 


⑤  内部取引に係る源泉課税

 

 PEから本店等に対する内部支払利子等のみなし支払に関しては、わが国の源泉課税を行わない。