総合主義から帰属主義への変更(1)

 

 平成26年度税制改正について、

 

 外国法人に対する課税原則について、いわゆる「総合主義」に基づく従来の国内法を、2010年改訂後のOECDモデル租税条約に沿った「帰属主義」に見直すことについて検討していきます。

 

 

 

 国内源泉所得の範囲

 

 

 

(1)外国法人がわが国に有する恒久的施設(Permanent Establishment)(以下「PE」という。)に

  帰せられる所得(以下「PE帰属所得」という。)を、従来の国内事業所得に代えて国内源泉所得の一

  つとする。

 


(2)国内源泉所得とされる国内資産譲渡所得の範囲については、

 

   国内不動産、国内不動産関連株式及び事業譲渡類似株式の譲渡所得その他の譲渡所得で、

 

   現行制度上、わが国にPEを有しない外国法人(以下「Non-PE外国法人」という。)において課

   税対象となる資産の譲渡所得と同様のものに限ることとする。

 

 

 

PEを有する外国法人のPE帰属所得以外国内源泉所得に対する課税

 

 

 わが国にPEを有する外国法人のPE帰属所得以外の国内源泉所得については、PE帰属所得とは分離して課税することとし、Non-PE外国法人が得る国内源泉所得と同様の課税関係とする。

 

 

 


PE帰属所得

 

(1)PE帰属所得

 

  ① PE帰属所得の考え方
    PE帰属所得は、PEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に当該PEに帰せら

    れる所得とする。


  ② 支店形態以外のPEの取扱い
    支店形態以外PE帰属所得についても、支店形態のPEと同様に取り扱う。