平成26年度税制改正について、本日は、
外国法人に係る外国税額控除制度の創設等について
外国法人に係る外国税額控除制度の創設
外国法人のPEのための外国税額控除制度を創設する。
内国法人の外国税額控除
内国法人が国外に有するPEに帰せられる所得(以下「国外PE帰属所得」という。)を国外源泉所得の一つとして定義し、内国法人の外国税額控除に関して国外PE帰属所得を算定する際には、内部取引等を勘
案する。
その他
① 文書化
PEと本店等との間の内部取引の存否及び内容を明確にするための文書を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提示し、又は提出しなければならないこととする。
② 個人課税
非居住者(個人)課税については、原則として、帰属主義に変更する外国法人に準じた取扱いとする。また、居住者(個人)課税についても、原則として、帰属主義に変更する内国法人に準じた取扱いとする。