恒久的施設に帰せられる所得の位置づけ等

 

 

 

 平成26年度税制改正について、本日は、

 

 

恒久的施設に帰せられる所得の位置づけ等について

 

 

 

 

 恒久的施設に帰せられる所得の位置づけ

 

 

 

 外国法人がわが国に有する恒久的施設(Permanent Establishment)(以下「PE」という。)に帰せられる所得(以下「PE帰属所得」という。)を、従来の国内事業所得に代えて国内源泉所得の一つとして位置づける。

 

 

 

PE帰属所得の算定

 

 

 


① PE帰属所得

 PE帰属所得は、外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に当該PEに帰せられるべき所得とする。

 


② 内部取引

 

 PE帰属所得の算定においては、外国法人のPEと本店等との間の内部取引について、移転価格税制と同様に、独立企業間価格に基づく損益を認識する。

 

 

③ PEへの資本の配賦及びPEの支払利子控除制限


 外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であると擬制した場合に帰せられるべき資本(以下「PE帰属資本」という。)をPEに配賦する。
 また、外国法人のPEの自己資本相当額がPE帰属資本の額に満たない場合には、外国法人のPEにおける支払利子総額(外国法人のPEから本店等への内部支払利子及び本店等から外国法人のPEに費用配賦された利子を含む。)のうち、その満たない部分に対応する金額について、PE帰属所得の計算上、損金の額に算入しない。