国際課税原則の見直し(3)

 

 OECD モデルは源泉地国課税を抑制し、資本輸入国の立場に立つことの多い途上国に課税させないようにしようとしてきました、そして資本輸出国の立場に立つことの多い先進国の居住課税管轄を優先させようとしてきた、と考えられています。(同前掲書)

 

 

OECDモデル租税条約の主な内容は、二重課税の回避として、

 

1 源泉地国(所得が生ずる国)の課税できる所得の範囲の確定

 

  事業所得は、支店等の活動により得た所得のみに課税

 

  投資所得(配当、利子、使用料)は、税率の上限を設定

 

2 居住地国における二重課税の排除方法

 

  外国税額控除等

 

を規定しています。