消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について

 

 

 平成26年度税制改正について、本日は、

 

 

消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について

 

 

(1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。

 

  ①  金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行:60%)とする。

 

  ②  不動産業第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行:50%)とする。

 

  ③  その他所要の措置を講ずる。

 

  (注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。