21日 1月 2014 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について 平成26年度税制改正について、本日は、 消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について (1)消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、次の見直しを行う。 ① 金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を50%(現行:60%)とする。 ② 不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を40%(現行:50%)とする。 ③ その他所要の措置を講ずる。 (注)上記の改正は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。 tagPlaceholderカテゴリ: