国家戦略特区

 

 

 平成26年度税制改正について、本日は、

 

 

 国家戦略特別区域法の制定に伴う措置

 

 

 

① 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度等の創設

 

 イ  青色申告書を提出する法人で国家戦略特別区域法の一定の特定事業の実施主体として同法の認定区

   域計画に定められたものが、平成26 年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の施行の日のいず

   れか遅い日から平成28 年3月31 日までの間に、国家戦略特別区域内において、同法に基づく事業

   実施計画(仮称)に記載された機械装置、開発研究用器具備品、建物及びその附属設備並びに構築物

   で、一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、その取得価額の

   50%(建物及びその附属設備並びに構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の15%

  (建物及びその附属設備並びに構築物については、8%)の税額控除との選択適用ができることとす

   る。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の20%を上限とし、控除限度超過額は1

   年間の繰越しができる。

 

   なお、特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品については、その普通償

   却限度額との合計でその取得価額までの特別償却ができることとする。

 

 

  (注1)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却若しくは法人税額の特別控除

      制度又は国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例との選択適用とする。

 

 

  (注2)一定の特定事業とは、国家戦略特別区域法の特定事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国

      際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発

      展に寄与することが見込まれる事業をいう。

 

 

  (注3)特定事業の具体的な内容の決定に当たっては、与党の税制調査会における検討を踏まえること

      とする。

 

 

  (注4)一定の規模以上のものとは、機械装置については1台又は1基の取得価額が2,000 万円以上

      のものとし、開発研究用器具備品については1台又は1基の取得価額が1,000 万円以上のも

      のとし、建物及びその附属設備並びに構築物については一の建物及びその附属設備並びに構  

      築物の取得価額の合計額が1億円以上のものとする。

 

  (注5)特定中核事業とは、一定の特定事業のうち中核となる事業をいい、具体的には、イノベーショ

      ンにより新たな成長分野を切り開いていくために、特に促進していくべき事業として、次の

      (イ)から(ハ)までのいずれにも該当するものを行う事業をいう。

 

      (イ)当該地域に存する人的・物的資源を活用することによって実現できる先端的な取組

      (ロ)革新的な技術開発による国民生活の改善や、新規産業・新規市場の創出につながる取組

      (ハ)他の地域に広くメリットが波及する取組

     

     なお、特定中核事業は、まずは、先端的技術を活用した医療等医療分野を対象とし、さらに、特

     区の具体的な内容について検討が進んだ段階において、関係者の合意を得て、必要に応じて追加

     される。

 

 ロ  上記イの特別償却の適用を受ける特定中核事業の用に供された設備が開発研究用資産である場合に

   おいて、研究開発税制の適用を受けるときは、その減価償却費は、特別試験研究費として取り扱うこ

   ととする。

 

 

 

 

 

②  国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた同法の区域計画について内閣総理大臣の認

  定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定

  があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築

  物について、特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生事業に係る措置の対象とする(所得

  税についても同様とする。)。