交際費等の損金不算入制度の見直し

 

 

 

 平成26年度税制改正について、本日は、

 

 

交際費等の損金不算入制度の見直しについて

 

 

 

 交際費等の損金不算入制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。

 

① 交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%損金の額に算入することとする。

(注)飲食のために支出する費用には、専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費用

  (いわゆる社内接待費)を含まない。

 

② 中小法人に係る損金算入の特例について、上記①との選択適用とした上、その適用期限を2年延長する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

租税特別措置法 第61条の4 交際費等の損金不算入

 

 法人が平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である法人については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 

 

 

  一 当該交際費等の額が800万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次

    号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零

 

  二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額

 

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

 

3 第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入

 先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第2号にお

 いて「接待等」)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。

 

  一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

 

  二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれら

    の親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として 

    計算した金額が1人あたり5000円以下の費用

 

  三 前2号に掲げる費用のほか政令で定める費用

 

4 前項第2号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。