平成26年度税制改正について、本日は、
復興特別法人税の1年前倒し廃止
(国 税)
復興特別法人税の課税期間を1年間前倒しして終了することとする。
なお、復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額は、各事業年度において利子及び配当等に課される所得税の額と合わせて、各事業年度の法人税の額から控除する。この場合に、復興特別所得税の額で法人税の額から控除しきれなかった金額があるとき
は、その金額を還付する。
(地方税)
復興特別法人税の課税期間終了後、法人が各事業年度において利子及び配当等に課される復興特別所得税の額が法人税の額から控除されることについて、法人住民税において所要の措置を講ずる。