国民健康保険税

 

 

 平成26年度税制改正について、本日は、

 

国民健康保険税

 

 

 

 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を16 万円(現行:14 万円)に、介護納付金課税額に係る課税限度額を14 万円(現行:12 万円)に引き上げる。

 

 

 国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を45 万円(現行:35 万円)に引き上げる。

 

 旧老人保健制度における拠出金に係る費用を国民健康保険税の標準基礎課税総額に含めて徴収することとする経過措置について、その適用期限を3年延長する。