雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度

 

 平成26年度税制改正について、本日は、

 

 

 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度

 

 

 

 

 雇用者給与等支給額が増加した場合税額控除制度について、

 

 次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する

 

 (所得税についても同様とする。)。

 

 

(1)雇用者給与等支給増加割合の要件(現行:5%以上)を次の適用年度の区分に応じ次のとおりとす

  る。

  

  ① 平成27 年4月1日前に開始する適用年度 2%以上

  ② 平成27 年4月1日から平成28 年3月31 日までの間に開始する適用年度3%以上

    ③ 平成28 年4月1日から平成30 年3月31 日までの間に開始する適用年度5%以上

 

(2)平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎と

  なる国内雇用者に対する給与等を継続雇用者に対する給与等に見直した上、平均給与等支給額が比較平

  均給与等支給額を上回ること(現行:以上であること)とする。

 

 

 

(注1)継続雇用者に対する給与等とは、適用年度及びその前年度において給与等の支給を受けた国内雇用

   者に対する給与等のうち、雇用保険法の一般被保険者に対する給与等をいう。ただし、高年齢者等の

   雇用の安定等に関する法律の継続雇用制度に基づき雇用される者に対する給与等を除く。

(注2)上記の改正は、平成26 年4月1日以後に終了する適用年度について適用する。なお、法人が同日

   を含む適用年度に改正後の制度を適用する場合において、経過事業年度(平成25 年4月1日以後に

   開始し、平成26 年4月1日前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない事業年度)

   において改正後の要件の全てを満たすときは、その経過事業年度について改正後の規定を適用して算

   出される税額控除相当額を、その適用年度において、その税額控除額に上乗せして法人税額から控除

   できることとする。合わせて、控除上限額についても、経過事業年度の期間に応じて上乗せする。