既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置

 

 

本日も、平成26年度税制改正について、検討していきます。

 

 

既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置

 

 

 

 

 青色申告書を提出する法人で、

 

 その有する耐震改修対象建築物につき

 

 平成27年3月31 日までに

 

 建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く。)が、

 

 平成26 年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、

 

 その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得し、又は建設したその耐震改修対象建築物の部分について、

 

 その取得価額の25%の特別償却ができることとする

 

 (所得税についても同様とする。)。

 

 

(注1)耐震改修対象建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律の既存耐震不適格建築物のうち耐

   震診断結果の報告が同法の規定により義務付けられるもの(同法の要安全確認計画記載建築物又は要

   緊急安全確認大規模建築物)をいう。

 

(注2)耐震改修とは、地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替であって、そ

   の耐震改修対象建築物に係る耐震基準に適合することとなるものとして次の者による証明がされたも

   のをいう。

    ① 地方公共団体の長

    ② 指定確認検査機関

    ③ 建築士