事業再編を促進するための税制措置

 

 

 本日も、平成26年度税制改正について、検討していきます。

 

 

事業再編を促進するための税制措置

 

 

 

 

 

 

 

 産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で

 

 同法の施行の日から平成29 年3月31 日までの間に

 

 同法に規定する特定事業再編計画について認定を受けたものが、

 

 積立期間内の日を含む各事業年度のその積立期間内において、

 

 その特定事業再編計画に記載された

 

 同法に規定する特定事業再編に係る同法に規定する特定会社の特定株式等の取得(その特定事業再編前の取得を除く。)をし、

 

 

かつ、

 

 

 その特定株式等を

 

 その取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、

 

 その特定株式等の価格の低落又は貸倒れによる損失に備えるため、

 

 その特定株式等の取得価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失準備金として積み立てたとき

 

(その特定事業再編をした最初の事業年度において、その特定事業再編前からその最初の事業年度終了の日まで引き続き有しているその特定会社の特定株式等の帳簿価額の70%以下の金額を特定事業再編投資損失

準備金として積み立てた場合を含む。)

 

 

 は、

 

 

 その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。

 

 

 この準備金は、その積立期間終了の日を含む事業年度の翌事業年度から5年間で、その積立期間終了の日を含む事業年度終了の時における準備金残高の均等額を取り崩して、益金算入する。

 

 

 

 積立期間とは、その法人がその特定事業再編計画について認定を受けた日から同日以後10 年を経過する日(その特定事業再編計画に記載された特定事業再編に係る特定会社が、同日までに3期連続で営業利益を計上した場合には、その営業利益を計上した最後の事業年度終了の日)までの期間をいう。

 

 

 特定株式等とは、設立若しくは資本金の額等の増加に伴う金銭の払込み、合併、分社型分割若しくは現物出資に伴い取得する特定会社の株式(出資を含む。)又はその特定会社に対する貸付金に係る債権をいう。

 

 

 

 

 

 

 

上記に伴う事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設

 

 

 

 

 産業競争力強化法に規定する事業再編計画、特定事業再編計画又は中小企業承継事業再生計画の認定(同法の施行の日から平成28 年3月31 日までの間にされたものに限る。)を受けた認定事業者等が、これらの計画に基づき行う株式会社の設立等に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を、次のとおり軽減する措置を講ずる。

 

 

(1)株式会社の設立又は増資の登記 1,000 分の3.5(本則1,000 分の7)

 

(2)合併による株式会社の設立又は増資の登記

   1,000 分の1(純増部分については、1,000 分の3.5)

  (本則1,000 分の1.5(純増部分については、1,000 分の7))

 

(3)分割による株式会社の設立又は増資の登記

   1,000 分の5(本則1,000 分の7)

 

(4)法人の設立等の場合における次に掲げる登記

  ① 不動産の所有権の移転登記 1,000 分の16(本則1,000 分の20)

  ② 船舶の所有権の移転登記 1,000 分の23(本則1,000 分の28)

 

(5)合併による法人の設立等の場合における次に掲げる登記

  ① 不動産の所有権の移転登記 1,000 分の2 (本則1,000 分の4)

  ② 船舶の所有権の移転登記 1,000 分の3 (本則1,000 分の4)

 

(6)分割による法人の設立等の場合における次に掲げる登記

  ① 不動産の所有権の移転登記 1,000 分の4 (本則1,000 分の20)

  ② 船舶の所有権の移転登記 1,000 分の23(本則1,000 分の28)