創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置

 

 本日も、平成26年度税制改正について、検討していきます。

 

 

 

創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置について

 

 

 

 

 

 個人が、

 

 産業競争力強化法に規定する

 

 認定創業支援事業計画に係る認定を受けた市区町村において、

 

 同計画に記載された

 

 特定創業支援事業による支援を受けて

 

 

 株式会社の設立をする場合には、

 

 当該株式会社の設立の登記(同法の施行の日から平成28 年3月31 日までの間に受けるものに限る。)に対する登録免許税の税率を、1,000 分の3.5(最低税額7万5千円)(本則1,000 分の7(最低税額15万円))に軽減する措置を講ずる。

 

 

 

 平成25年12月4日に「産業競争力強化法」が成立しました。

 

 本法律は、アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的としています。

 

 

 我が国の産業競争力強化のためには、日本経済の3つの歪み、すなわち「過剰設備」、「過小投資」、「過当競争」を是正していくことが重要であり、本法律は、そのキードライバーとしての役割を果たすものであります。

 

 

 具体的には、「企業実証特例制度」による企業単位での規制改革や、収益力の飛躍的な向上に向けた事業再編や起業の促進などの産業の新陳代謝を進めることで、我が国の産業競争力を強化します