ベンチャー投資を促進するための税制措置

 

 本日も、平成26年度税制改正について、検討していきます。

 

 ベンチャー投資を促進するための税制措置について

 

 

 産業競争力強化法の制定に伴い、青色申告書を提出する法人で、

 

 同法の施行の日から平成29 年3月31 日までの間に

 

 同法に規定する

 

 特定新事業開拓投資事業計画について認定を受けた投資事業有限責任組合

 

 に係る投資事業有限責任組合契約を締結しているもの

 

 (その投資事業有限責任組合の有限責任組合員に限り、その法人が適格機関投資家である場合にはその投

  資事業有限責任組合に対する出資予定額が2億円以上であるものに限る。)が、

 

 その認定を受けた日以後に

 

 その投資事業有限責任組合に出資をし

 

 かつ、

 

 同日からその投資事業有限責任組合の存続期間終了の日まで

 

 の期間内においてその特定新事業開拓投資事業計画に従って

 

 その投資事業有限責任組合の組合財産となる

 

 同法に規定する新事業開拓事業者の株式を取得した場合において、

 

 その株式の価格の低落による損失に備えるため、

 

 その期間内の日を含む各事業年度終了の時において有する

 

 その株式のその終了の時における帳簿価額の合計額の80%以下の金額

 

 新事業開拓事業者投資損失準備金として積み立てたときは、

 

 その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できることとする。

 

 この準備金は、その積み立てた事業年度の翌事業年度に

 

 その積み立てた金額の全額を取り崩して、益金算入する。