生産性向上設備投資促進税制

 平成26年度税制改正について、検討していきます。

 

 まずは、生産性向上設備投資促進税制

 

 

 青色申告書を提出する法人が、同法の施行の日から平成29 年3月31 日までの間に、生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、生産性向上設備等に該当するもののうち、一定の規模以上のものの取得等をして、その生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物及び構築物については、25%)の特別償却とその取得価額の4%(建物及び構築物については、2%)の税額控除との選択適用ができることとする。

 

 

 生産等設備とは、その法人の事業の用に直接供される減価償却資産で構成されているものをいう。なお、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は該当しない。

 

 生産性向上設備等とは、先端設備及び生産ラインやオペレーションの改善に資する設備として産業競争力強化法に規定するものをいう。

 

 

機械装置

(限定なし)

 

 

工具

ロール

 

 

器具備品(ホについては、中小企業者等が取得等をするものに限る。)

 

イ  陳列棚及び陳列ケースのうち、冷凍機付又は冷蔵機付のもの

 

ロ  冷房用又は暖房用機器

 

ハ  電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器

 

ニ  氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)

 

ホ  電子計算機(サーバー(ソフトウエア(OS)を同時に取得するものに限る。)に限る。)

 

ヘ  試験又は測定機器

 

 

建物

断熱材及び断熱窓

 

 

建物附属設備

 

イ  電気設備(照明設備を含む。)のうちその他のもの

 

ロ  冷房、暖房、通風又はボイラー設備

 

ハ  昇降機設備

 

ニ  アーケード又は日よけ設備(ブラインドに限る。)

 

ホ  イ~ニ以外のその他のもの(日射調整フィルムに限る。)

 

 

ソフトウエア(中小企業者等が取得等をするものに限る。)

 

 設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの

 

 

一定の規模以上のものとは、それぞれ次のものをいう。

 

① 機械装置 1台又は1基の取得価額が160 万円以上のもの

 

② 工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が120 万円以上のもの(それぞれ1台又は1基の取

 得価額が30 万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120 万円以上のものを含 

 む。)

 

③ 建物、建物附属設備及び構築物 それぞれ一の取得価額が120 万円以上のもの(建物附属設備について

 は、一の取得価額が60 万円以上で、かつ、一事業年度におけるその取得価額の合計額が120 万円以上の

 ものを含む。)

 

④ ソフトウエア 一の取得価額が70 万円以上のもの(一の取得価額が30 万円以上で、かつ、一事業年度に

 おけるその取得価額の合計額が70万円以上のものを含む。)