贈与税の課税対象とならない「教育費」について。
贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、子や孫(被扶養者)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。
(注) 個人から受ける入学祝等の金品は、社交上の必要によるもので贈与をした者と贈与を
受けた者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税の
課税対象となりません。
子が家賃の高い東京で下宿等し、当該居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合には、
子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。