贈与税が課税されない「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産なのでしょうか?
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、
贈与を受けた者(被扶養者)の需要と
贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情
を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合は?
数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、
その財産が生活費又は教育費に充てられずに
預貯金となっている場合、
株式や家屋の購入費用に充てられた場合等
のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。