生活費・教育費・贈与税課税?(1)

 

 贈与税の課税対象とはならない、

 

 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与

 

 について。

 

 

「扶養義務者」とは、次の者をいいます。

 

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族

④ 三親等内の親族で生計を一にする者

 

なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

 

 

「生活費」とは、

 

 その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。

 

 

「教育費」とは、

 

 被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。