個人の決算(18)

 

 資産の譲渡による所得であっても、次の所得は譲渡所得ではなく、事業所得や雑所得、山林所得として課税されます。

 

 

 

(1) 事業所得者が商品、製品、半製品、仕掛品、原材料などの棚卸資産を譲渡した場合の所得

   → 事業所得となります。

 

(2) 不動産所得や山林所得、雑所得を生ずる業務を行っている者がその業務に関して上記(1)の棚卸資産に

 準ずる資産を譲渡した場合の所得

   → 雑所得となります。

 

(3) 使用可能期間が1年未満の減価償却資産取得価額が10万円未満である減価償却資産(業務の性質上基

 本的に重要なものを除きます。)、取得価額が20万円未満である減価償却資産で、取得の時に「一括償却

 資産の必要経費算入」の規定の適用を受けたもの(業務の性質上基本的に重要なものを除きます。)を譲渡

 した場合の所得

   → 事業所得又は雑所得となります。

 

(4) 山林を伐採して譲渡した場合又は立木のまま譲渡した場合の所得

   →  山林所得となります。しかし、山林を取得してから5年以内に伐採して譲渡したり立木のまま譲

    渡した場合の所得は、事業所得又は雑所得となります。

 

(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得

   → 事業所得又は雑所得となります。