平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止され、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率等が改正されています。
個人の場合、法定償却方法は定額法または旧定額法となります。平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については定額法を用いて償却費の額を算出します。
取得価額100万円、耐用年数10年の減価償却資産についての定額法の償却費の計算は、次のとおりです。
便宜上、1年間事業に使用していたと仮定して計算しています。(事業供用月数/12月の按分計算)
1年目~9年目の償却費の額
100,000円=1,000,000×0.100
10年目の償却費の額
99,999円 期首帳簿価額-1円<1,000,000×0.100
10年間かけて費用化します。
中古で買った減価償却資産の耐用年数は、次のように算出します。
イ 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
∴ 法定耐用年数-経過年数×80/100
ロ 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20/100
(注)
1 1年未満の端数は切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年未満の場合は2年とします。
2 この場合の経過年数は、新築、新車登録等されてから新たに取得した時までの期間になります。