個人の決算(13)

 

賃借している事業用建物の造作費

 

 

 賃借している事業用の建物について造作した費用も、減価償却の対象になり、その年分の期間に対応する減価償却費が必要経費になります。

 

 内部造作一式を建物として減価償却する場合は、建物が鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもので、飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもので、飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるものであれば、耐用年数は34年となります。

 

 

 この場合、旅館用、ホテル用、飲食店用又は貸席用の鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物について、その木造内装部分の面積が延面積の3割を超えるかどうかを判定する場合には、その木造内装部分の面積は、客室、ホール、食堂、廊下等一般に顧客の直接利用の用に供される部分の面積により、延面積は、従業員控室、事務室その他顧客の利用の用に供されない部分の面積を含めた総延面積によります。

 

 

 この場合における木造内装部分とは、通常の建物について一般的に施設されている程度の木造内装でなく客室等として顧客の直接利用の用に供するために相当の費用をかけて施設されている場合のその内装部分をいいます。

 

 

 

 

 

 

 一方、店舗を居ぬきで取得した場合、その内訳が不明の場合、内部造作、電気設備、給排水、衛生設備、ガス設備、排煙装置、冷暖房機器、テーブル等接客用家具、冷蔵庫等厨房機器、等をあわせて総合償却を行う場合があります。その場合、以下の①÷②で、耐用年数を計算します。

 

 

 

①(居ぬきで取得した価額の合計額)

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②(居ぬき対象物全部の資産につき、それぞれ個々の資産の取得価額を使用可能と見積もられる耐用年数で除して得た金額の合計額)