個人の決算(1)

 

 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

 

対象となる方

 

 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

 ※ 所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

 

記帳する内容

 

 売上げなどの収入金額仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

 

 記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

 

 

 

 記帳した帳簿をもとに12月に決算を行います。

 

 

 

 まず、帳簿に記載されている事項と納品書や請求書、領収書などの原始記録とを照合して、記載に誤りがないかどうかを確かめ、もし誤りがあるときは訂正します。

 

 次に、収入や経費などの各科目ごとに、その年の1月から12 月までの年間の合計額(累計)を計算して記載します。

 

 

 なお、その年の4月1日から記帳を開始することとなった人は、その年の1月から3月までの間の収入金額及び必要経費を原始記録などに基づいて計算して追加記載します。

 

 

 

 決算が終わった帳簿や棚卸表、納品書、請求書、領収書などの書類は、住所地か居所地、事務所・事業所所在地に、保存しておかなければなりません。

 

 なお、帳簿・書類の保存期間は以下のとおりとなっています。

 

 また、書類は、収入、経費などの取引の種類別に、かつ、日付順に整理して編てつするように心掛けてください。

 

 

【帳簿・書類の保存期間】

 

保存が必要なもの保存期間

 

 

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7 年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5 年

 

 

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類  5 年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類  5 年