地震保険料とは
⑴ 地震保険料控除の対象となる地震保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族が所有している家
屋・家財のうち一定のものを保険や共済の目的とし、かつ地震等損害によりこれらの資産について生じた損
失の額を塡補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に基づく地震等損害部分の保険料や掛金で
所得者本人が支払ったものに限られます。
地震保険料控除の対象となる保険料等は、次に掲げる損害保険契約等に基づいて支払った地震等損害部分の保険料又は掛金です。
① 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した保険契約のうち、一定の偶然の事故によって生ずるこ
とのある損害を塡補するもの(損害保険会社又は外国損害保険会社等の締結した身体の傷害又は疾病によ
り保険金が支払われる一定の保険契約は除かれます。また、外国損害保険会社等については国内で締結し
たものに限ります。)
② 農業協同組合又は農業協同組合連合会と締結した建物更生共済契約又は火災共済契約
③ 農業共済組合又は農業共済組合連合会と締結した火災共済契約又は建物共済契約
④ 漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会と締結した建物若しくは動産の共済
期間中の耐存を共済事故とする共済契約又は火災共済契約
⑤ 火災共済協同組合と締結した火災共済契約
⑥ 消費生活協同組合連合会と締結した火災共済契約又は自然災害共済契約
⑦ 消費生活協同組合法第10条第1項第4号の事業を行う次に掲げる法人と締結した自然災害共済契約
Ⓐ教職員共済生活協同組合
Ⓑ全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
Ⓒ全日本自治体労働者共済生活協同組合
Ⓓ電気通信産業労働者共済生活協同組合
Ⓔ日本郵政グループ労働者共済生活協同組合