年末調整・ 配偶者特別控除申告書(2)

 

 生命保険料控除とは、次の⑴に掲げる生命保険契約等に基づいて支払った保険料や掛金で所得者本人が支払ったものに限られます。また、その保険料は「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」及び「個人年金保険料」に区分されます。

 

 

⑴ 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、次に掲げる保険契約等をいいます。ただし、その支払った保険料や掛金が生命保険料控除の対象とされるためには、保険金、共済金その他の給付金(以下「保険金等」といいます。)の受取人の全てが所得者本人又は所得者の配偶者や親族となっていることが必要です。

① 生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した保険契約のうち生存又は死亡に基因して一定額の保険金

 等が支払われるもの(外国生命保険会社等については国内で締結したものに限ります。)

 

② 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法

 第3条に規定する簡易生命保険契約

 

③ 次の組合等と締結した生命共済に係る契約又はこれに類する共済に係る契約

 

 ○ 農業協同組合又は農業協同組合連合会

 ○ 漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会

 ○ 消費生活協同組合連合会

 ○ 共済事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会

   その他一定のもの

 

④ 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した疾病又は身体の傷

 害その他これらに類する事由により保険金等が支払われる保険契約のうち、病院又は診療所に入院して医療

 費を支払ったことその他の一定の事由に基因して保険金等が支払われるもの(外国生命保険会社等又は外国

 損害保険会社等については国内で締結したものに限ります。)

 

⑤ 確定給付企業年金に係る規約

 

⑥ 適格退職年金契約