年末調整・ 配偶者特別控除申告書(1)

 配偶者特別控除は、年末調整の際に控除することになります。この控除は、各人から提出された「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて行うことになっていますから、年末調整を行う時までに提出をしなければなりません。

 

 税務署から配布している配偶者特別控除申告書は、「給与所得者の保険料控除申告書」との兼用用紙となっています。

 

 

 配偶者特別控除とは、所得者が生計を一にする配偶者(合計所得金額が76万円未満の人に限ります。)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として控除するというものです。

 

 配偶者特別控除額は、配偶者の合計所得金額に応じて調整されることになっています。

 

 なお、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるとき又は76万円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。