年末調整・扶養控除等申告書(6)

 

 C欄の寡婦、特別の寡婦、寡夫、について

 

 

 寡婦とは所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます。

 

⑴ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人

 イ 夫と死別した後、婚姻していない人

 ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人

 ハ 夫の生死の明らかでない

 

⑵ 上記⑴に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人

 イ 夫と死別した後、婚姻していない人

 ロ 夫の生死の明らかでない

 

 (注) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所

    得金額が500万円以下となります。

 

 

 特別の寡婦とは

 

 寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

 

 

 

 寡夫とは、所得者本人が、次の⑴、⑵又は⑶のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ

合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

 

⑴ 妻と死別した後、婚姻していない人

⑵ 妻と離婚した後、婚姻していない人

⑶ 妻の生死の明らかでない