C欄の寡婦、特別の寡婦、寡夫、について
寡婦とは所得者本人が次の⑴、⑵のいずれかに該当する人をいいます。
⑴ 次のいずれかに該当する人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫と離婚した後、婚姻していない人
ハ 夫の生死の明らかでない人
⑵ 上記⑴に掲げる人のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
イ 夫と死別した後、婚姻していない人
ロ 夫の生死の明らかでない人
(注) 給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額が6,888,889円以下であれば、合計所
得金額が500万円以下となります。
特別の寡婦とは
寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
寡夫とは、所得者本人が、次の⑴、⑵又は⑶のいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ、
合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
⑴ 妻と死別した後、婚姻していない人
⑵ 妻と離婚した後、婚姻していない人
⑶ 妻の生死の明らかでない人