C欄の各控除について
障害者、特別障害者とは
所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族で、次のいずれかに該当する人をいいます。
⑴ 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人――これに該当する人は、全て特別障害者
になります。
⑵ 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医から知的障害者と判定
された人――このうち、重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
⑶ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
――このうち、障害等級が1級の人は、特別障害者になります。
⑷ 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある者として記載され
ている人――このうち、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている人は、特別障害者にな
ります。
⑸ 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人――このうち、障害の程度が恩給
法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの人は、特別障害者になります。
⑹ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けてい
る人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。
⑺ 常に就床を要し、複雑な介護を要する人――これに該当する人は、全て特別障害者になります。
⑻ 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の人(昭和24年1月1日以前に生まれた人)で、その
障害の程度が上記の⑴、⑵又は⑷に該当する人と同程度であることの町村長や福祉事務所長などの認定を
受けている人――このうち、上記の⑴、⑵又は⑷に掲げた特別障害者と同程度の障害のある人として町村
長や福祉事務所長などの認定を受けている人は、特別障害者になります。
〔 注意事項〕
現に身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けていない人であっても、これらの手帳の交付を申請中の人やこの申請をするために必要な医師の診断書の交付を受けている人で、年末調整の時点において明らかにこれらの手帳の交付が受けられる程度の障害があると認められる人は、障害者(又は特別障害者)に該当するものとして取り扱われます。