年末調整・扶養控除等申告書(4)

 

 B欄の控除対象扶養親族について

 

 

 扶養親族とは、所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

 「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。

 

 控除対象扶養親族とは扶養親族のうち、年齢16 歳以上の人(平成10年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

 特定扶養親族とは控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人(平成3年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた人)をいいます。

 

 老人扶養親族とは控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和19年1月1日以前に生まれた人)をいいます。

 

 同居老親等とは老人扶養親族のうち、所得者又はその配偶者(以下「所得者等」といいます。)の直系尊属(父母や祖父母などをいいます。)で所得者等のいずれかとの同居を常況としている人をいいます。

 所得者等の直系尊属である老人扶養親族(以下「老親等」といいます。)が同居老親等に該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定しますが、例えば、次のような場合にはそれぞれ次のとおりとなります。

 

 ⑴ 所得者等と同居を常況としている老親等が、病気などの治療のため入院していることにより、所得者等

  と別居している場合……同居老親等に該当します。

 

 ⑵ その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合

   ……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当しま

   す。

 ⑶ 所得者が転勤したことに伴いその住所を変更したため、その老親等が所得者等と別居している場合

   ……同居老親等に該当しません。