年末調整・扶養控除等申告書(3)

 

 控除対象配偶者について

 

 

 所得者と生計を一にする配偶者

 

(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、

 

 合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

 

 

 「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。

 

 

 

 

 

 合計所得金額について

 

 

 

 「配偶者」がアルバイトのみの収入がある場合、つまり給与所得だけの場合は、本年中の給与の収入金額103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

 

 

 「配偶者」について、公的年金等に係る雑所得だけの場合は、

 

 年齢65歳以上の「配偶者」の本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下

 

 年齢65歳未満「配偶者」の本年中の公的年金等の収入金額が108万円以下

 

 であれば、合計所得金額が38万円以下になります。

 

 「配偶者」が株取引等で儲かっている場合、

 

 「配偶者」がFXで儲かっている場合、

 

 「配偶者」が土地建物等を譲渡して儲かっている場合、

 

 「配偶者」に退職所得金額がある場合、

 

 「配偶者」に山林所得金額がある場合、

 

 「配偶者」にインターネット通販、アフィリエイト収入等で儲けがある場合(雑所得)、

 

 これらは儲けの金額の合計で38万円を検討します。

 

 「配偶者」が馬券で儲かっている場合は50万円特別控除後の金額を2分の1した金額を用いて検討します。

 

 

 ただし、申告不要の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありの特定口座内の譲渡所得等は、「配偶者」が確定申告をしなければ、合計所得金額として考慮しません。

 

 「配偶者」が配当について申告分離課税を選択し、株式等の譲渡損失と通算した場合、その通算後の金額で、38万円を判定します。