年末調整・扶養控除等申告書(1)

 本年も、年末調整を行う時期となりました。

 「年末調整」は、ご承知のとおり、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

 大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了し、改めて確定申告の手続をとる必要がないこととなります。

 

 

 

 

 平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。

 これにより、所得税の源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、

その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。

 

 

 

 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。

 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

 

 

 

 

 特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退

職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に

係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。

 

 

(注)1 「特定役員退職手当等」とは、役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等の

     うち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

   2 「役員等勤続年数」は、例えば、退職手当等の支払を受ける人がその支払者の下において退職の

     日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次に掲げる人を

     いいます。)として勤務した期間をいいます(役員等として勤務した期間に1年未満の端数があ

     るときは、その端数は1年に切り上げます。)

 

      イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者

       で法人の経営に従事している一定の者

      ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

      ハ 国家公務員及び地方公務員