裁判所は 次の通り判示する。
被告人の本件馬券購入行為は,
一般的な馬券購入行為と異なり,
その回数,
金額が極めて多数,多額に達しており,
その態様も機械的,網羅的なものであり,
かつ,
過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づく,
利益を得ることに特化したものであって,
実際にも多額の利益を生じさせている。
また,そのような本件馬券購入行為の形態は客観性を有している。そして,本件馬券購入行為は娯楽の域にとどまるものとはいい難い。
以上を総合すると,被告人の本件馬券購入行為は,
一連の行為として見れば恒常的に所得を生じさせ得るものであって,
その払戻金については,その所得が質的に変化して源泉性を認めるに足りる程度の
継続性,恒常性を獲得したものということができるから,
所得源泉性を有するものと認めるのが相当である。
したがって,被告人の本件馬券購入行為から生じた所得は,「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」には該当せず,一時所得に当たらないというべきである。
一時所得に当たらないとすると、先日検討した通り、事業所得には該当しないので、当該所得は雑所得にしか分類しえません。