被告人の本件馬券購入行為は,
前記のとおり継続した行為であるが、
一般的な馬券購入行為と異なって,
その払戻金に係る所得が質的に変化し,所得源泉性を有するといい得るかについて検討する。
裁判所は、
被告人がこのような方法によって馬券を購入したことは本件ソフトのデータやA-PATに係る銀行取引履歴の形で記録されており,本件馬券購入行為が大量かつ継続的,機械的なものであったことは客観性を帯びた事実である、とし、
また、
被告人の本件馬券購入行為は,一般的な馬券購入行為と異なり,
その回数,
金額が極めて多数,多額に達しており,
その態様も機械的,網羅的なものであり,
かつ,
過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づく,
利益を得ることに特化したものであって,実際にも多額の利益を生じさせている。
また,そのような本件馬券購入行為の形態は客観性を有している、とし、
そして,本件馬券購入行為は娯楽の域にとどまるものとはいい難い、と判示した。