馬券裁判(6)

(一時所得)

 

所得税法 第34条第1項

 

  一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡

 所得

 

 以外の所得のうち、

 

 営利を目的とする継続的行為から生じた所得

 

 以外の

 

 一時の所得

 

 で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの

 

 をいう。

 

 とされる。

 

一般的論として、

 

 競馬に興じる者の多くは,その投票により払戻金を獲得するという営利の目的を有していることは否定できない。

 

 しかし,競馬の勝馬投票は,一般的には,趣味,嗜好,娯楽等の要素が強いものであり,馬券の購入費用は一種の楽しみ賃に該当し,馬券の購入は,所得の処分行為ないし消費としての性質を有するといえる。

 

 また,レースの結果についても,出走した馬の着順には,天候,出走馬の体調等様々な事象の影響があり,さらに,そうした事象が及ぼす影響力はレースごとに異なると考えられる。

 

 そのため,一般的には,馬券購入による払戻金の獲得は多分に偶発的である。

 

 したがって、競馬による所得は一時所得に区分される。

 

 

 

 

 この場合において、馬券を継続的に購入した場合はどのように考えるのであろうか?