被告人は約40のファクターに基づき,回収率の高い馬の得点が高くなるように,ユーザー得点の計算式を作成した。
回収率の高い馬に高いユーザー得点が算出されることとなれば,得点のより高い馬又はそれらの馬の組合せに対応する買い目ほど回収率は高くなることが予想される。
そこで,被告人は,馬単,馬連等の馬券の種類ごとに,
ユーザー得点が何点以上であれば回収率が100パーセントを超え
馬券の購入費用を超える金額の払戻金が得られる見込みが高いのかを,
過去のデータに基づいて検証した。そして,その検証の結果をユーザー抽出条件として設定した。
被告人は,どのような買い目の馬券を購入するかを確定させた後,それぞれの馬券の購入金額を決めるための金額式を作成した。
被告人は,
競馬に使用する資金を100万円と決めてPAT口座に入金し,
これがなくなった時点で馬券の購入をやめるつもりであった。
そこで,
PAT口座の残額が増えた場合には
それに応じて馬券の購入金額を増やし,
PAT口座の残額が減れば
それに伴い購入金額も小さくなるような金額式を作成し,
想定外の連敗が続いたとしても
PAT口座の残高がすぐに底をつくことがないようにした。