Nippon Individual Savings Account(6)

 

 2年間の海外勤務のため出国することになりましたが、NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座はそのまま存続できるのでしょうか。

 

 

 出国により、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合には、出国の日の前日までに非課税口座を開設している金融機関に「出国届出書」を提出しなければなりません。

 

 

 なお、「出国届出書」が提出された場合は、非課税口座は出国の日に廃止されることになります。

 

 また、海外勤務を終えて帰国した際に、再び非課税口座を開設したい場合であっても、出国した日(非課税口座を廃止した日)の属する勘定設定期間内においては、再び非課税口座を開設することはできません。