Nippon Individual Savings Account(2)

 NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座は、誰でも開設できるのですか。

 

 

 居住者の方又は国内に恒久的施設を有する非居住者の方で、非課税口座を開設しようとする年の1月1日において20歳以上の方であれば非課税口座を開設することができます。

 

 

(注)年齢計算に関する法律により、例えば、平成6年1月2日生まれの方は、平成26年1月1日午後12時に20歳となりますので、平成26年に非課税口座を開設することができる者に含まれることになります。

 

 

明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)

(明治三十五年十二月二日法律第五十号)

 

○1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス

○2 民法第百四十三条 ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス

○3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

 

 法律上、誕生日の前日で、1歳年を取ることになります。また、年を取る時刻は午後12時と解されます。

 

「前日午後12時」と「当日午前0時」は時刻としては同じですが、属する日は異なることになります。