上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る増税

 

 上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置並びに源泉徴収選択口座内調整所得金額及び上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

 

 

 平成25年から平成49年までの各年分の確定申告の際には、上記所得税と併せて基準所得税額 (原則として、その年分の所得税額)に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告・納付することになります。

 

 

 

 

 

源泉徴収選択口座内調整所得金額に係る源泉徴収税率

 

平成25年1 月1 日~平成25年12月31日

 

10.147%(所得税及び復興特別所得税7.147%、住民税3 %)

 

平成26年1 月1 日〜平成49年12月31日

 

20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5 %)

 

 

上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率

 

 上記に準じ、平成25年から平成49年までの間に生ずる所得については、源泉所得税の徴収の際に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以後0.315%)が併せて徴収されます。