新興国における課税問題(13)

 

 

 新興国では各種申告手続や納税額の軽減に際して賄賂を要求されたり、賄賂を授与しないと手続が進まなかったりするケースも報告されているので注意が必要です。

 

 

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)

 

(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)

 

第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外

    国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の

    外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的

    として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。

 

   2 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。

  

    一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者

    二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従

     事する者

    三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数

     若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有

     され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に

     従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その

     事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に

     従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者 

    四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同

     じ。)の公務に従事する者

    五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から

     委任されたものに従事する者

 

 

(罰則)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又は

     これを併科する。

  

     一~十 (略)

     十一 第十六条、第十七条又は第十八条第一項の規定に違反した者

    

    2~5 (略)

    6 第一項第十一号(第十八条第一項に係る部分に限る。)の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十

     五号)第三条 の例に従う。

    7 第一項及び第二項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。

 

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

     関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して

     当該各号に定める罰金刑を、その人に対して本条の罰金刑を科する。

 

     一 前条第一項第一号から第三号まで又は第十一号 三億円以下の罰金刑

     二・三 (略)

    2 (略)