新興国における課税問題(2)

 

 インドにおいて移転価格税制で追徴課税を受けた例について。

 

 

業種・業態が異なる取引の利益率の適用

 

 

【インド】

 

 

・ 国内に存在する50以上の財閥企業が多くの産業で高い市場シェアを占めている中、我が国企業の現地子

 会社がこうした財閥企業と比較され、財閥企業の高い利益率を適用されることによって、追徴課税を受け

 た。

 

 

・ 我が国総合商社のビジネス実態が理解されず、実際に行っている取引(代行取引)とは別の業態の取引

 (仕切取引)と比較される結果、実際よりも高い利益率を適用され、追徴課税を受けた。

 

 

・ 直接材料費率が高く営業経費率(販管費/売上高)が低い製造業の取引に対して、直接材料費率が低く営

 業経費率が高い他社の取引の直接材料費率に関する部分だけを比較され、結果として高い利益率を適用さ

 れることによって、追徴課税を受けた。