外国為替及び外国貿易法(1)

 

 

 企業や個人は自由に海外の企業や個人と資本取引、決済等を行うことができます。

 

例えば・・・

 

海外に預金口座を開設し、その口座を通じて海外での取引の決済を行ったり、通信販売の代金を払うこと

海外との資金の貸付・借入

居住者間の外貨建て取引(企業間でのドル建て決済等) 等

 

 

 

 

 一定額を超える現金等を携帯して出国・入国する場合には、事前に税関への届出が必要です。届出が必要とされるのは、次のような場合です。

 

 携帯する次のものの合計額が100万円(北朝鮮を仕向地として輸出しようとする場合については10万円)相当額を超える場合

 

 

現金(外国通貨を含む)

   

小切手(旅行小切手を含む)

   

約束手形

   

有価証券

 

 

 

携帯する金の地金(純度90%以上)の重量が1キログラムを超える場合

 

 

(注)関税法第67条の規定により、支払手段等の輸出又は輸入について書面により申告を行い、その許可を受けているときは、上記届出はすでになされたものと取り扱われます。