国外財産調書(2)

 

 国外財産調書の提出制度について

 

 

 

 

 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。

 

 

 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した者に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

 

 

 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています(平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)。