国外財産調書(1)

 

 居住者(所得税法第2条第1項第4号に規定する「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記入した国外財産調書に国外財産調書合計表を添付し、翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないこととされています(国外送金等調書法第5条、国外送金等調書規則別表第2)。

 

 

「国外財産」とは、「国外にある財産をいう」こととされています。ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所、又は事業所の所在などによることとされています。

 

 

(例)

 

・「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在

・「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在

・「有価証券」は、その有価証券を管理する口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在